ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 増値税への移行に伴う役務派遣サービス、道路通行料の控除等について
2016年5月31日
【公布単位】財務部 国家税務総局
【文書番号】財税[2016]47号
【公布日】2016-4-30
【施行日】2016-5-1
【主要内容】
2016年5月1日から7月31日まで、一般納税者が支払った道路・橋・水門に関する通行料は、取得した通行料発票(財政領収証を除く)に
記載された料金に基づき、以下の公式により控除可能な仕入税を計算する。
仕入税の控除を円滑に進めるために、また、発生する可能性のある税務調査に備えて、企業においては経費精算を行う際、
上記の通行料発票とその他の発票は分けて貼り付け、別々に金額を集計し、そして当月の通行料発票はまとめて保管しておくことを推奨する。