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経費支出換算収入方式による非居住企業の課税所得計算方法の修正について

2016年6月30日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告[2016]第28号
【公布日】2016-5-5
【施行日】2016-5-1
【主要内容】
5月に国家税務総局が公布した公告により、営業税から増値税への一本化を受け、経費課税で計算す

る代表処の換算収入の計算公式が下記の通り変更となった。

換算収入=経費支出総額÷(1-みなし利益率)

公告においては、「換算収入額」が税込み金額か税抜き金額かが言及されていなかったが、今月、

上海税務局は税務担当官を通して各代表処に通知を送り、「換算収入額」は税抜き金額であることを

明確にした。

従って、増値税一本化後の増値税計算公式は下記のとおりである。

増値税=換算収入×3%


増値税への移行後、経費課税による代表処の税金負担は、経費支出総額の11.75%から8.40%に軽減

され、3.35%の減少となる(代表処の現行みなし利益率は15%)。


                 代表処における増値税移行前後の税金負担比較


注1:付加税の税率は代表処登録地により異なる。上表は13%に基づく。
注2:前回のデータに基づき、移行後の税負担率について修正を行った。
注3:移行前の計算方法は下記のとおり。(国税発「2010」18号、 国税発「2010」19号)

課税所得額=経費支出総額÷(1-みなし利益率-営業税税率)×みなし利益率
換算収入=当期経費支出額÷(1-みなし利益率-営業税税率)
注4:移行後の計算方法は下記のとおり。
課税所得額=当期経費支出額÷(1-みなし利益率)×みなし利益率
換算収入=経費支出総額÷(1-みなし利益率)



【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2132768/content.html