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赤字増値税発票の発行に関する通知

2016年7月29日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2016年第47号
【公布日】2016-07-20
【施行日】2016-08-01
【主要内容】
増値税一般納税者が増値税専用発票を発行した後、無効にすることができず、あるいは一部返品や値引きにより、赤字専用発票の発行が必要な場合、以下に基づき処理を行う。


1. 買手が既に専用発票の税金控除を行っている場合、買手側が増値税発票管理新システムで「赤字増値税専用発票発行情報表」を入力し、送信する。この際、青字専用発票の情報は入力せず、情報表に示される増値税税額に基づき当期仕入税額を振替える。売手が発行した赤字専用発票を取得した後、当該赤字発票および情報表を記帳の証拠とする。


2. 買手が増値税専用発票の税金控除をまだ行っていないが、発票を返却できない場合、買手は「情報表」を入力する際、青字増値税専用発票の情報も入力する。


3. 売手が増値税専用発票の発行後、買手にまだ渡していない或いは買手がまだ税金控除を申請しておらず、発票を返却できる場合、売手側がシステムにおいて「情報表」を入力し送信する。「情報表」の入力時には、青字専用発票の情報も入力する。



【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.tax.sh.gov.cn/pub/xxgk/zcfg/zzs/201607/t20160726_425967.html