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国務院官房による「五証合一・一照一碼」制度の改革加速化について

2016年7月29日

【公布単位】国務院官房
【文書番号】国弁発[2016]53号
【公布日】2016-6-30
【施行日】2016-7-5
【主要内容】
2016年10月1日より、「五証合一・一照一碼」方式が実施される。「三証合一」制度を基盤とし、社会保険登録証及び統計証も統合することとなった。


1. 申請者は企業登記手続きを行う際、「一つの用紙」のみに記入し、「一つの窓口」に「書類一式」を提出するだけでよい。登録部門は統一コードを記載した営業許可書を発行し、社会保険登録証及び統計登録証は発行しない。


2. 「三証合一」により統一コードを記載した営業許可書を取得している企業は、「五証合一」の登録を行う必要はなく、登録機関より社会保険機構及び統計機構等に関連情報が転送される。


3. 従来の証書の期間満了や登記内容の変更、または営業許可書の切換えを申請する場合、登録部門は統一コードを記載した営業許可書を発行する。社会保険登録証及び統計登録証の定期検証と更新は廃止となり、企業は規定に基づき自身で工商部門に年度報告を提出し、社会に公示する。年度報告は全国企業信用情報公示システムを通して、社会保険機構及び統計機構に共有される。



【通知全文については下記URLをご参照下さい】

http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-07/05/content_5088351.html