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非貿易取引における契約書届出および支払届出の手続き方法

2016年8月31日

2016年7月、上海市国家税務局・上海市地方税務局によりオンライン窓口が更新され、様々な税金関連事項がオンラインで手続き可能となった。

近日、各区の税務局は、国内企業が国外非居住企業に行う非貿易支払いについて、契約書届出および支払届出をオンラインにて手続きできるよう更新した。


国内企業と国外非居住企業に発生した株式配当・配当金等や、持分投資による収益・利子、家賃・特許権使用料・財産譲渡等の業務や、

国内機構および個人が非居住者に依頼する請負業務あるいは役務受入れについては、契約締結後、国内企業が適時に契約書届出および支払届出を行う必要がある。


納税者は、上海市税務局のホームページwww.tax.sh.gov.cnにおいて、「オンライン税務処理サービス(网上办税服务厅)」

あるいは「納税手続き(我要办税)」の関連ページにて申請表を記入し、送信する。



1.契約書届出

契約締結後30日以内(契約書の変更は変更後10日以内) に届出を行う。期限を過ぎオンラインで手続きが行えなかった場合は、税務局の窓口で行う必要がある。

状況によっては罰金が発生し、会社の税務信用レベルにも影響を及ぼす可能性がある。


1)源泉徴収に関する契約
株式配当・配当金・特許権使用料・利子・家賃・財産譲渡等の契約は、「証明手続き(证明办理)—源泉徴収企業所得税契約届出(源泉扣缴企业所得税合同备案)」を選択する。

2)役務およびその他の契約
サービス・国際運輸等の契約は、「証明手続き(证明办理)—国内機構及び個人請負作業或いは役務項目届出(境内机构和个人发包工程作业或劳务项目备案)」を選択。
みなし利益率が必要な役務は、オンラインでの契約届出が完了後、適時に契約書の写しおよび税収方法鑑定表等の資料を以って税務局に提出する必要がある。



2. 支払届出(5万米ドル以上の場合に必要)

「証明手続き(证明办理)—サービス貿易項目などの対外支払い税務届出(服务贸易等项目对外支付税务备案)」を選択する。

企業は納税判定および納税申告の完了後、税務局の電子印が入った「支払届出表」を持参し、銀行で支払手続きを行う。

同時に、企業は受理完了後15営業日以内に、税務局に資料を提出し、後続審査を受ける必要がある。


※実務上における具体的な流れは税務局の要求に依る。



【通知全文については上海市税務局ホームページの「オンライン税務サービス」をご参照下さい】

http://www.tax.sh.gov.cn//pub/