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有料道路の通行料に関する増値税控除について

2016年8月31日

【公布単位】財政部 国家税務総局
【文書番号】財税[2016]86号
【公布日】2016-8-3
【施行日】2016-8-1
【主要内容】
増値税一般納税人が支払った道路・橋・水門に関する通行料は、取得した通行料発票(財政領収証を除く、以下同じ)に記載された料金に基づき、以下の公式により控除可能な仕入税を計算します。
 
高速道路通行料の控除可能仕入税額 = 発票に記載された金額÷(1+3%)×3%
 
一級道路・二級道路・橋・水門通行料の控除可能仕入税額 = 発票に記載された金額÷(1+5%)×5%
 


【留意事項】
当該通知により、8月以降も通行料仕入税控除が引続き実施されることとなった。(財税〔2016〕47号通知に記載された期日は2016年5月1日から7月31日であった)今後当該政策の終了時には別途通知が行われる。
仕入税の控除を円滑に進めるために、また、税務調査が発生した時に備えて、企業においては経費精算を行う際、 上記の通行料発票とその他の発票は分けて貼り付け、別々に金額を集計し、そして当月の通行料発票はまとめて保管しておくことを推奨する。
 


【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810219/n810744/n2048831/n2059355/c2250515/content.html