ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 税関特殊管理区内の企業に対する増値税一般納税人資格賦与に関する公告
2016年10月31日
【公布単位】国家税務総局 財政部 税関総署
【文書番号】国家税務総局 財政部 税関総署公告2016年第65号
【公布日】2016-10-14
【施行日】2016-11-1
【主要内容】
1.区内における試験対象企業に対し増値税一般納税人の資格を与える。
2.試験対象企業が自社設備の輸入を行った場合、輸入関税・輸入増値税及び消費税を暫定的に免除とする。
3.試験対象企業が区外から貨物を購入する場合、増値税専用発票を取得することができる。
(1)仕入貨物を国内販売する場合、専用発票は仕入税控除の証憑とする。
(2)仕入貨物を国外販売する場合、専用発票は輸出税還付の証憑とする。
4.試験対象企業が貨物を輸入する場合、引続き保税政策を適用する。
(1)国内販売貨物のうち保税貨物を含んでいる、または未加工の保税貨物を区外に直接販売する場合、
保税貨物が区内に入ってきた当時の状況に基づき、輸入関税・増値税・消費税を申告し、規定に基づき延滞利息を追加納付する。
(2)試験対象企業が管理区の非試験対象企業から貨物を購入した場合、輸入貨物として税務政策を適用する。
区内企業間での未加工の保税貨物の販売は非課税となり、買手には引続き保税政策を適用する。
5.試験対象企業が貨物を輸出する場合、貨物が実際に通関した後に税金還付を申請する。
試験対象企業が、管理区内の非試験対象企業に貨物を販売した場合、未加工の保税貨物を除き、輸出とみなし税金還付を申請する。