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事前確認協議管理の改善に関する公告

2016年10月31日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2016年第64号
【公布日】2016-10-11
【施行日】2016-12-1
【主要内容】 

「国家税務総局による『特別納税調整実施弁法(試行)』の通知」(国税発[2009]2号)に基づき、当公告において事前確認の協議および合意の手順について更なる改善を行い、

企業は税務機関と将来年度における関連者取引での価格設定原則および計算方法について事前確認協議を行うことができるようになった。通常は、主管税務機関が企業に、

協議意向を受付ける「税務事項通知書」を送付した日の所属納税年度から遡って3年間において、毎年の関連者取引金額が4,000万元以上である企業が対象となる。

「特別納税調整実施弁法(試行)」(国税発[2009]2号)第六章事前確認協議管理と比べ、当公告の主な修正点は下記の通りである。
 
1.事前確認の受理権限を移管した。
税務総局が受理しなければならない場合を除き、特別納税調整事項を担当する主管税務機関での受理に変更した。
 
2.事前確認における協議・合意・実行の過程を調整した。
これまでの状況を元に、6つの過程に分け、協議意向過程を追加した。また、相互協議および合意過程を合わせて協議合意過程とし、順序の調整も行った。
(6つの過程…事前会談・協議意向・評価分析・正式申請・協議合意・実行管理)

3.協議意向の重要性を強調した。
事前確認協議を適用する開始年度は、企業が正式に書面で申請を行った翌年から、主管税務機関が企業に協議意向を受付ける「税務事項通知書」を送付した日の所属納税年度に変更した。
 
4.税務機関による協議意向の拒否・正式申請の優先受理・正式申請の拒否に関する条項を追加した。
 
5.一国事前確認の情報交換についての条項を追加した。
2016年4月1日以降に合意した一国事前確認は、情報交換必須とし、定期的に関連国家(地区)と情報交換を行い、その情況は納税者に通知される。
 

【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2292979/content.html