ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 高級化粧品の消費税の徴収管理事項に関する公告
2016年10月31日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2016年第66号
【公布日】2016-10-19
【施行日】2016-10-1
【主要内容】
1. 2016年10月1日より、一般美容・メーキャップ類の化粧品は消費税の課税対象から除外するとした。
また、「化粧品」の税目名称を「高級化粧品」に変更し、税率を30%から15%に引き下げた。
2. 高級化粧品の消費税控除に関する管理事項を明確に規定した。
(1)2016年10月1日より、納税者は、外部購入・輸入・委託加工により仕入れた高級化粧品を原材料
とし連続生産した高級化粧品において、高級化粧品の消費税課税額から、外部購入・輸入・委託加
工において支払った消費税額を控除することができる。非高級化粧品の連続生産に使用したものは、
消費税の控除はできない。
(2)納税者は外部購入・輸入・委託加工により仕入れた納税済みの化粧品を、高級化粧品の生産に
使用した場合で、2016年10月1日以前に発行された控除証憑を取得している場合は、2016年11月30日
までは従来の税率30%を未控除消費税として計上することができる。期限後は計上できない。