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人力資源社会保障部事務室による「五証合一」の社会保険登録業務について

2016年9月30日

【公布単位】人力資源社会保障部事務室
【文書番号】人社厅発〔2016〕130号
【公布日】2016-8-22
【施行日】2016-10-1
【主要内容】
一.「五証合一」の適用範囲
2016年10月1日より、工商部門に登記している企業および農民専業合作社は、「五証合一、一照一碼」に基づき社会保険登記証を管理する。

二.企業社会保険登録業務の手続き簡易化
新たに設立した企業は、工商登記を行う際、同時に社会保険登録も行う。
「五証合一」の開始前は、社会保険登録を行う際に、銀行口座等を提出する必要があったが、五証合一開始後は企業が社員のために社会保険登録を行う際に提出すればよい。

企業が登録情報を変更または削除した後、社会保険機構は工商部門のデータに基づき適時に企業の登録内容を更新する必要がある。

そのうち、すでに社会保険に加入している企業が工商抹消登記を行った場合、企業は社会保険機構にて抹消登録を行う必要がある。


三.情報の照合及び追跡管理の強化

社会保険登録の定期検査の際、企業は加入者数・給与額・保険料支払額・未払状況等を報告する必要があったが、

今後は年度報告に記入し、企業が自身で工商部門に報告し社会に公示する。



【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/shehuibaozhang/zcwj/201608/t20160829_246184.html