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株式奨励及び技術成長株に関する個人所得税政策の改善について

2016年9月30日

【公布単位】財政部 国家税務総局
【文書番号】財税[2016]101号
【公布日】2016-9-20
【施行日】2016-9-1
【主要内容】
1.企業が従業員に与えるストックオプション・制限つき株・株式奨励に対する納税期間延長規定について、主要内容は下記のとおりである。

(1)条件に当てはまる非上場企業に対して納税期間延長政策を適用する。

①従業員は株式奨励の取得後、すぐに納税する必要はなく、当該株式の譲渡時に納税することができる。

株式譲渡の際に、譲渡で得た収入から株式取得原価および税金費用を差引いた金額を「財産譲渡所得」とし、税率20%で個人所得税を納税する。

これまでは、「賃金・給与所得」と「財産譲渡所得」の二段階で課税が適用されていた。

②納税期間延長政策を享受できる非上場企業の条件を明確にした。
③企業は、規定された期限内に主管税務局で届出手続きを行う必要がある。

(2)上場企業のストックオプション・制限つき株・株式奨励に対する納税期間の延長
①審査制から届出制に変更。
②個人所得税の納税期間を、従来の6ヶ月の分割納税から個人がストックオプションの行使・制限つき株の解禁・株式奨励取得後から12ヶ月以内の納税に変更。

2.技術成長株に対する選択性税収優遇政策
現行の税収政策では、企業または個人が技術成長株に投資した場合、個人所得税は評価上昇値に基づき計算し、5年以内の分割納税が認められている。
今回技術成長株に対する税収政策が調整となり、現行政策のもと、納税期間延長の選択が追加された。

納税期間の延長を選択し、主管税務機関に届出を行った場合、投資開始時に納税する必要はなく、株式譲渡時まで納税の延長を行うことができる。

その場合、株式譲渡によって得た収入から技術成長株元値と税金費用を差引いた後の金額に基づき個人所得税を納税する。

また、投資者がどちらの方法を選択したとしても、被投資企業は技術成長評価値に基づき記帳し、分割して税金前控除を行う。


【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2275136/content.html