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納税者信用ランクに基づく増値税発票の使用分類について

2016年11月30日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告[2016]第71号
【公布日】2016-11-17
【施行日】2016-12-1
【主要内容】
1.発票受領の簡易化

納税信用ランクAの納税者は、3ヶ月分の増値税発票を1回で受領することができ、ランクBの納税者は2ヶ月分の増値税発票を受領することができる。

これら2ランクの納税者が、経営状況の変化により発票の枚数を追加する場合には、申請後、規定に基づき即時に手続きが完了する。


2.増値税発票の認証廃止対象の拡大
ランクA・ランクBの納税者の他に、ランクCの増値税一般納税人に対しても発票の認証を廃止する。



【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.gs-n-tax.gov.cn/xxgk/xxgkml/zcfg/ssfg/201611/t20161123_119590.html