ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 納税者信用ランクに基づく増値税発票の使用分類について
2016年11月30日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告[2016]第71号
【公布日】2016-11-17
【施行日】2016-12-1
【主要内容】
1.発票受領の簡易化
納税信用ランクAの納税者は、3ヶ月分の増値税発票を1回で受領することができ、ランクBの納税者は2ヶ月分の増値税発票を受領することができる。
これら2ランクの納税者が、経営状況の変化により発票の枚数を追加する場合には、申請後、規定に基づき即時に手続きが完了する。