ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 国外に提供する建築サービス等に関する公告
2016年11月30日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告[2016]第69号
【公布日】2016-11-4
【施行日】2016-11-4
【主要内容】
1.国内の単位や個人が、施工地が国外の工事に対し建築サービスを提供する場合、または国外で旅行サービスを提供し増値税免税を申請する場合に必要な、
施工地またはサービス提供地が国外であることの証明材料に対し簡易化を行う。
3.建築サービスを提供する際、代金から仮押さえられた担保・保証金が発票未発行の場合、実際に受取った日を納税義務発生日とする。
4.ホテル業小規模納税者における増値税専用発票の自社発行試験地区を拡大する。月額売上が3万元(または四半期売上が9万元)を超えるホテル業小規模納税者において、
宿泊サービス・貨物販売・その他課税行為を提供し、増値税専用発票を発行する必要がある場合、増値税発票管理新システムにおいて自身で発行し、主管国税機関は今後代理発行を行わない。