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「印紙税管理規程(試行)」について

2016年12月31日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告[2016]77号
【公布日】2016-11-29
【施行日】2017-1-1
【主要内容】
1.税源管理

納税者は、事実に基づき印紙税課税文書等の納税関連資料を適切に保管しなければならない。

「印紙税課税文書登録簿」の設置・登録・保管を行い、適時に課税文書の締結日・受取り状況を正確に記録する必要がある。

「登録簿」には、課税文書の種類・番号・文書締結者双方(または受領者)の名称・締結(受領)日・課税対象文書の金額・件数等を記載する。


2.税金徴収

納税者が課税文書を締結・受領・使用した時に、納税義務が発生し、納税者は事実に基づき印紙税を納税しなければならない。

同一種類の課税文書に対し頻繁に印紙税を購入する必要がある場合、納税者は実際の状況に応じて定期的にまとめて納税申告を行うことができる。

一括申告の納税期限は1ヶ月以内であり、一括申告方法の採用後は、1年間変更できない。


3.税金減免及び還付
印紙税の減免は届出制により管理を行っている。過大に貼り付けた収入印紙は、還付または充当することはできない。

 


【留意事項】
金税三期システムの使用開始後、上海市局は印紙税の申告・納税完了等に関する質疑応答を行った。

オンライン申告が可能な企業はすべて、オンラインで印紙税を納付することができる。

弊社に税務申告を依頼されているお客様で、オンラインでの印紙税申告を希望される場合、当月の税金をスムーズに納付すべく、所属月の増値税申告期間内に、印紙税の申告データを弊社までお送りください。 


【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2409461/content.html
http://www.tax.sh.gov.cn/pub/SY/zcjd/jdxq/201606/t20160629_425149.html