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輸出税還付(免税)における電子化管理の全面試行について

2016年12月31日

【公布単位】上海市国家税務総局
【文書番号】上海市国家税務総局[2016]12号
【公布日】2016-12-9
【施行日】2017-1-1
【主要内容】 
1.試行範囲
以下の条件に合致する輸出企業は、電子化管理の試行企業となることができる。
(1)自発的に輸出税還付(免税)電子化管理の実施を申請し、税務機関に対して関連申告資料の保管・記録を行うことを約束する。
(2)輸出税還付(免税)企業管理分類が第一類、第二類、第三類である。
(3)税金管理数字署名証書或いは主管国税局が許可したその他の数字署名証書を保有している。
(4)規定に基づき数字署名を行った輸出税還付(免税)に関する全ての電子版申告資料を提供することができる。
 
増値税ゼロ税率の課税サービス及び一部のみなし輸出貨物等は、電子版の通関データがないため、電子化管理は当面実施しない。
 
2.申告規定

試行企業は、オンライン窓口において、主管税務機関に数字署名後の正式な電子データを提出するだけでよく、書面での資料を提出する必要はない。

試行企業は、書面の証憑に合致している商品名称・計算単位・数量等の輸出税還付(免税)電子データを正確に申告する必要がある。

 
3.資料保管

試行企業は規定に基づき、各輸出税還付(免税)の書面での資料を装丁し、将来の調査に備えて保管しなければならない。

主管税務機関の輸出税還付(免税)調査・評価管理・郵送調査管理・実地調査・税務調査等において、書面の資料を調べる必要がある場合、試行企業は要求に基づき適時に資料を提供する必要がある。



【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.tax.sh.gov.cn/pub/xxgk/zcfg/jckss/201612/t20161212_429161.html