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2016年12月31日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局[2016]80号
【公布日】2016-12-9
【施行日】20116-1-1
【主要内容】
1.出張時の交通手段により発生した事故保険料は、課税所得額計算時に控除が可能である。
2.資産の移転は、別途規定されているものを除き、移転を受けた資産の公正価値に基づき収入を認識する。
資産の移転とは下記状況を指す。
①市場において宣伝や販売に用いる場合
②交際費に用いる場合
③従業員への奨励や福利に用いる場合
④株式配当金に用いる場合
⑤対外寄贈に用いる場合
⑥その他資産所有権の移転に用いる場合
【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2410266/content.html